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葬儀前に必要な手続きとは?
亡くなってから葬儀前の間に以下の手続きが必ず必要となります。
死亡届の提出
故人の葬儀を執り行うためには、まず死亡届を各市区町村に提出しなければいけません。死亡届は、24時間受け付けており、遺族だけでなく葬儀社が代理で提出することも可能です。死亡届の手続きをする際には、医師による死亡診断書のほか、届出人の印鑑が必要です。
死体火葬許可申請
死亡届と同時に行わなければいけない手続きには、死体火葬許可申請手続きがあります。こちらは、死亡届の手続きをする際に同時に行えますが、手続き時には死体火葬許可申請書を用意しなければいけません。これらの手続きは、死亡後7日以内に行わなければいけませんが、葬儀前でも葬儀後のどちらに手続きをしても構いません。しかし、各市区町村の福祉課や戸籍・住民登録窓口などで手続きを行えるため、できるだけまとめて手続きをしてしまったほうがスムーズに終えられるでしょう。
葬儀後に行わなければいけない死亡手続き
故人が亡くなってから1ヶ月以内に行わなければいけない死亡手続きもあります。
雇用保険受給資格者証
故人が生前仕事をしていた場合、雇用保険受給資格者証の返還手続きを行わなければいけません。雇用保険を受給していた故人に当てはまるものとなっており、死去後1ヶ月以内に手続きを行います。雇用保険受給者証のほか、死亡診断書や住民票を受給していたハローワークに提出しましょう。
相続放棄手続き
また、このほかにも相続放棄を行う場合には、故人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。相続放棄申述書を用意し、期限内に手続きを行うことで相続を放棄できます。
相続手続き
一方で遺産を相続する際には、故人の住所地にある税務署で、死亡してから10ヶ月以内に相続税の申告や納税を忘れずに行うようにしましょう。さらに故人が2,000万円以上の所得があった場合には、所得税準確定申告や納税手続きを死亡から4ヶ月以内に行わなければいけません。こちらの手続きは、所得税の申告書などを税務署に提出し手続きをします。
保険金の請求手続き
故人が亡くなってから2年以内に行わなければいけない手続きとして挙げられるのが生命保険金の請求です。死亡保険金は、相続確定後に請求しますが、死亡保険金請求書や保険証書のほか、戸籍謄本や死亡診断書、印鑑など用意しなければいけないものが数多くあるため、余裕を持って準備しておくといいでしょう。
親が亡くなった後にやらなければいけない手続きはとても多い
親が亡くなった後に行わなければいけない手続きはとても多く、遺族の中には心身ともに大きな負担を感じてしまうことがあります。中には、一人ですべての手続きを行うことにストレスや苦痛さを感じてしまうこともあるでしょう。とくに葬儀前に行わなければいけない手続きは時間の余裕がないため、負担を感じやすくなります。
遺族の負担を軽減しながら必要な死亡手続きを行い、通夜や葬儀を行うのであれば、専門的な知識を多数持ち合わせている葬儀社のプロのスタッフに相談してみるといいでしょう。静岡県にある家族葬のラビューでは、静岡県の地域性に合わせた葬儀を提案しております。
昔から続く慣習に沿いながら葬儀を進めていくことも可能となっており、故人や遺族に寄り添ったサポートを行っています。当社では、死亡手続きに関するご相談を承っているだけでなく、昔から続く静岡県の風習に沿って葬儀を進めることもできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。